
最新記事 by 門田啓史 (全て見る)
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こんにちは、日本はまだまだ寒い時期が続いている感じでしょうか!
タイにも過しやすい時期があり、12月から2月くらいまでは
朝や夜に20度を下回ることがあり、非常に過しやすいです。
これから4月にかけて1年で一番暑い時期(40度以上、汗)になっていきます。
さて、今日はタイのECにも関わる電子タックス・インボイスについてご紹介させて頂きます。
タイ国内法人を対象とした電子タックス・インボイス(e-Tax Invoice)の運用が2017年1月から段階的にスタート
タイでは付加価値税(VAT・日本で言う消費税)の申告にInvoice方式(#)が採用されており、
Tax Invoiceという証憑を使い、毎月15日までに税務申告を税務署に行います。
2016年12月までは、そのTax Invoiceをすべて原本(紙)で送付しなければなりませんでした。
タイではまだ、他の業務も含め、電子データではなく紙でのやり取りが一般的です。
つまり、サービス提供者は、紙のTax Invoiceを作成し、お客様に送付しなければならず、
サービス受領者は、紙のTax Invoiceを受領し、手続をする必要がありました。
そのため、取引が大量にある企業はTax Invoice関連の業務に大変な労力を使わなければなりませんでした。
e-Tax Invoiceの対象企業
2017年1月からe-Tax Invoiceの運用が開始されましたが、まずは
-売上高が大きい企業(売上高が5億バーツ以上:約15億円)
-Tax Invoiceの取扱いが多い企業
からスタートしています。
今後、段階的に運用を行っていき、徐々に範囲を拡大させていくとのアナウンスが出ています。
e-Tax Invoiceの効果としては、
-サービス提供企業としては、Tax Invoiceの作成及び送付業務が簡素化され、
-サービス受領企業としては、サービス提供企業から電子データでe-Tax Invoiceを受領すれば、原本を受領する必要なく、その後の手続が可能となります。
タイの税務署が中心となり、今までのTax invoiceの手続の煩雑さを、e-Tax Invoiceでの運用とすることで改善させていく一環の流れでの対応となっており、この運用変更により、実際の現場では効率化を肌で感じています。
添付のTax InvoiceがSampleとなっておりまして、e-Tax Numberが企業ごとに割当てられるため確認が可能となります。
今後も、今まで紙が必要であった業務や人が介在していたサービスが、急速に電子化されていくことが見込まれています。
日本との違いもあり、興味深いですね!
今後も、アジア各国の情報をお伝えしていきます。
(#)インボイス方式とは
-タックス・インボイスという証憑を集め、そのインボイスに記載された金額を集計して納税する方式。
日本の消費税では帳簿方式が採用され、会計帳簿の記録を基に消費税の申告が行われます。